Dassault Systèmes SolidWorks Corporation ライセンス ならびにオンラインおよび Subscription サービス契約
DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS
顧客使用許諾及びオンライン・サービス契約
本顧客使用許諾及びオンライン・サービス契約は、顧客(以下「顧客」)とダッソー・システムズグループの法人(以下「3DS」)(いずれも取引文書において特定される。)との間で締結される。顧客と本契約を締結する3DSは、顧客の主たる事業所の所在地、又は顧客が個人の場合は顧客の主たる居住地によって決定される。以下に、この法人の会社名、準拠法、本契約に起因又は関連する紛争の裁判管轄を記載する。
顧客の主たる居住地又は事業所: 中華人民共和国(本契約では、香港、台湾及びマカオを除く)
3DS契約法人/ライセンサー: Dassault Systèmes SE(フランスの「欧州会社」)
準拠法及び裁判管轄: 中華人民共和国(本契約では、香港、台湾及びマカオを除く)の国固有の条項を参照
顧客の主たる居住地又は事業所: その他すべての地域
3DS契約法人/ライセンサー: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation(デラウェア州法人)
準拠法及び裁判管轄: マサチューセッツ州(米国)。第14.11条を参照
本契約の承諾は、顧客による取引文書の締結又はその他の承諾(クリックによる承諾を含む)によって行われる。各当事者は、次のとおり合意する。
一般条件
1. 定義
本契約とは、本条件、適用される国別特別条項、取引文書及び本契約において言及される3DSウェブサイト条項に記載される条件を意味する。
適用データ保護法とは、適用されるあらゆるデータ保護法及び顧客から提供を受けた個人情報の処理に適用される他の全ての規則を意味する。
管理者、データ主体、個人データ、個人データの違反、処理する/処理、処理者及び監督官庁とは、適切な文脈において用いられる場合において、適用データ保護法におけるものと同一の意味を有する。上記の語が適用データ保護法において定義されていない場合、本契約で使用される当該語は、適用データ保護法における類似の語と同じ意味を持つものとする。そのような類似の語がない場合、規則(EU) 2016/679(一般データ保護規則)に基づくこれらの語の定義が適用されるものとする。
管理データとは、(i)輸出管理規則の管理品目リストのいずれかのカテゴリーに該当する有形若しくは無形の形態の物品(書面若しくは口頭の通信、設計、コンピュータ支援設計ファイル、図面、模型、写真、指示、エンジニアリング設計及び仕様を含むがこれらに限定されない)の開発、製造、組立、操作、修理、試験、保守若しくは変更に必要な情報、及び(又は)(ii)その保存若しくは転送に使用される情報技術システムに関するサイバー・セキュリティー規制の要件の対象となる情報をいう。
国別特別条項とは、取引文書において特定された顧客の所在する国に対応する添付に記載された条件を意味する。
顧客データとは、顧客がオンライン・サービスを使用することにより、顧客から提供された、又は3DSが収集したデータを意味し、あらゆる個人データを含む。
データ処理に関する別紙とは、3DSが顧客のために処理者として行動する場合に、3DSによる個人データの処理に適用される3DSウェブサイト条項において公表される条項を意味する。
ディストリビューターとは、3DS提供物及び(又は)サポート・サービスの販売を3DSから許可された第三者を意味する。
ドキュメンテーションとは、3DS提供物に関連する使用を目的として3DS提供物とともに引き渡される現行のユーザー・ドキュメンテーション(形式や媒体を問わない。)を意味する。
3DSグループ会社とは、フランスの「欧州会社(société européenne)」であるDassault Systèmes又はDassault Systèmesが直接又は間接に(i)発行済み株式又は所有権持分の50%超を所有するか、(ii)経営権者の指名権を有する事業体を意味する。
3DS提供物とは、使用許諾プログラム及び(又は)オンライン・サービス及び(又は)パッケージ提供物を意味する。
3DSウェブサイト条項とは、www.3ds.com/terms で入手可能なウェブサイトにある、関連するOST、サポート・サービスの詳細、製品ポートフォリオ、データ処理に関する別紙及びサービス・レベル契約を意味する。
発効日とは、(i)使用許諾プログラムの場合は、(a)当該使用許諾プログラムが顧客に出荷されるか、電子的に提供される日、又は該当する場合は、(b)関連するライセンス・キーが請求可能であるか、利用可能であると顧客が3DSから伝えられた日のうち、いずれか遅く到来する日を意味し、(ii)オンライン・サービスの場合は第4.1項に定めるオンライン・サービス引渡日を意味する。
輸出管理規則とは、米国輸出管理規則(EAR)、外国資産管理局(OFAC)の特別指定国民制裁及び欧州連合理事会規則 (EU) No 2021/821を含むがこれに限定されない、全世界で適用される全ての輸出管理に関する法及び規制並びに制裁プログラムを意味する。
使用許諾プログラムとは、(i)取引文書に基づいてそのライセンスが顧客に提供される、データベース及びデジタル・モデルを含む、全てのデータプロセッシングプログラム及びコンテンツ、(ii)関連ドキュメンテーション、並びに(iii)修正パッチ、及び顧客が使用する権利を有するリリースを意味する。使用許諾プログラムには、アーキテクチャー、ユーザーインターフェース又は引渡方法が著しく異なる後継商品を含む使用許諾プログラムの新規バージョンは含まれない。
オンライン・サービスとは、取引文書に基づき顧客が注文し、3DSが随時アップデートする使用許諾プログラム及び(又は)他の関連サービスのオンライン上でのアクセス及び利用を意味する。オンライン・サービスには、オンプレミスでのインストールが必要となる使用許諾プログラムが含まれることもある。
OST(提供物特別条項)とは、3DS提供物の特定のリリースに適用される特定の条件を意味し、3DSウェブサイト条項において公開される。特定のリリースに適用されるOSTは、最初の引渡し時に特定のリリースに適用されるOSTとする。3DS 提供物の後続のリリースに適用される OST は、全体として、本契約に基づく顧客の責任及び義務の大幅な増加、又は 3DS の責任及び義務の大幅な減少をもたらすものではない。
パッケージ提供物とは、3DSウェブサイト条項で入手可能な製品ポートフォリオに定義されており、取引文書に従って顧客によって注文される、複数の使用許諾プログラム及び(又は)オンライン・サービスで構成される3DS提供物を意味する。但し、パッケージ提供物を構成する各使用許諾プログラム又はオンライン・サービスには、それぞれに適用される本契約の全ての条項が適用される。
リリースとは、一般に市場で利用可能となった、3DS提供物の同一の主要なバージョンの定期的なアップデート版を意味する。
サービス・レベル契約とは、3DSウェブサイト条項において公開されているオンライン・サービスのサービス・レベル条件を意味する。
二次処理者とは、本契約の条項及び(該当する場合)書面の契約の条項に従って顧客に代わって実行される処理活動のために3DS又は3DSのその他の二次処理者から個人データを受領する、3DS又は3DSのその他の二次処理者によって選任される処理者を意味する。
サポート・サービスとは、本契約に言及され、3DSウェブサイト条項において詳述される3DS提供物の保守、機能向上、その他のサポート・サービスを意味する。
取引文書とは、本契約に言及している、3DSが提供し(オンラインも可。)、顧客が署名又は他の方法で受諾し、3DSが受諾するフォームであって、顧客が注文する3DS提供物及び(又は)サポート・サービスを特定し、そのライセンスの数、支払料金(ディストリビューターを通じて注文する場合を除く。)、期間、地理的範囲、及びライセンサー又はサービス・プロバイダーとなる3DSグループ会社及び顧客の情報等のその他の情報が含まれるものを意味する。
文脈において必要な場合、本契約の条項は、単数形でも複数形でも、定義された語及び表現に等しく適用される。
2. ライセンス及び使用権
2.1. 許諾 3DSは、取引文書に定める期間中、顧客社内での業務使用目的に限り、非独占的、譲渡不能(本契約で明示的に許容されている場合を除く。)な下記の権利を発効日をもって顧客に許諾する。
本契約の条件及び3DS提供物に適用されるドキュメンテーションに従って3DS提供物にアクセスし、これを使用すること
正式に承認されたユーザー(適用のあるOSTにおいて特定される。)に対し、3DS提供物にアクセスし使用することを許諾すること
オンプレミスでのインストールが必要な3DS 提供物について、許可された数のコピーをインストールし、バックアップ用に1部コピーを作成すること
2.2. 適用範囲 顧客は、本契約の条件及び該当するドキュメンテーションに基づき各3DS提供物を操作し、正式に承認されたユーザーに当該条件を遵守させることに同意する。ソフトウェアが取引文書に従って注文されていない場合、ライセンス・キー、ライセンス・トークン又はメディアの引渡し自体は当該ソフトウェアの使用権の付与にはならない。本契約に明記される場合を除き、他のいかなる明示若しくは黙示の権利又はライセンスも顧客に付与されない。
本契約に特に許可される場合を除き、顧客は次の各事項に同意する。
(a)第三者の使用又は第三者への販売を目的としたソフトウェア・アプリケーションを開発するために3DS提供物を使用しないこと、(b)3DS提供物を第三者に対してレンタルしたり、リースしたり、サブライセンスしたりせず、また3DS提供物に関係するいかなる種類のサービス(コンサルティング、トレーニング、支援、アウトソーシング、サービスビューロー、カスタマイズ、開発を含むがこれらに限られない。)も実施せず、提供しないこと、(c)3DS提供物のエラー、欠陥及びその他の不具合を訂正しないこと、(d)3DS提供物の全部又は一部をリバースエンジニア、デコンパイル、ディスアセンブル、翻案、又は翻訳しないこと、(e)オンライン・サービス又は3DSがオンライン・サービス若しくはサポート・サービスを提供するために使用する、関連するネットワーク若しくはシステムのセキュリティのテストを行わず、またそれらを行う権限を第三者に与えないこと、(f)脆弱性テストの結果など、顧客がホストする、又は顧客のために第三者がホストする 3DS提供物に関連するベンチマーク又はテストの結果を、公に又は第三者に提供、開示又は送信しないこと。
3. サポート・サービス
3DS提供物のサポート・サービスは、3DS ウェブサイト条項に掲載されている、該当するサポート・サービス・ポリシーに従って提供され、サポート・リクエストの管理、及び使用許諾プログラムについてはサポート・サービス期間中に利用可能となるリリースが含まれる。サポート・サービスのポリシーは変更されることがある。但し、いかなる変更も、顧客が次にサポート・サービスを更新するまでは、顧客に対して効力を生じないものとする。顧客による別段の要求又は本契約に基づく解約がない限り、サポート・サービスは、その時点で有効なサポート・サービス・ポリシーに基づき、年単位で自動的に更新されるものとする。
4. 引き渡し及び支払い
4.1. 引渡し 3DS提供物は、顧客に引き渡されるか、電子的に顧客が利用可能な状態になる。電子的引渡しは、オンライン・サービスへのアクセスに必要な情報及び(又は)使用許諾プログラムのダウンロードに必要な情報を顧客に提供することにより行われる。3DSのウェブサイトへのアクセス、及び使用許諾プログラムのダウンロードは、顧客の責任で行う。3DSによる物理的な引渡しを要する使用許諾プログラムは、3DSが指定する3DSの施設において運送人渡条件(FCA インコタームズ2020)にて、引き渡される。
4.2. 支払い
4.2.1. 支払条件 顧客は、各3DS提供物及びサポート・サービスに適用される料金を、該当する取引文書(又は、ディストリビュー ターを通じて注文した場合は、顧客とディストリビューター間の同様の文書)に記載された価格で支払うものとする。取引文書で別途合意されない限り、(i)全ての料金は事前に請求され、(ii)顧客は、国別特別条項に従って全ての請求書の支払を行うものとする。3DSは、支払がなされなかったサポート・サービス及び(又は)オンライン・サービスについて、提供を停止する権利を有するものとする。
顧客に対して複数の更新日が設定されることを避けるために、両当事者は、更新日が異なる3DS提供物又はサポート・サービスに関し共通の更新日を設定することを選択することができ、3DSは、支払日が到来している料金の重複がないように該当する料金を按分する。
顧客は、一部の3DS提供物についてオンラインで支払うことを選択できる。その場合、顧客には、自動更新の対象である3DS提供物の次回更新を電子メールで通知する。更新料は、更新日の7日前以降に顧客の口座から引き落される。いったん引き落としがなされたら、更新は顧客により受諾されたものとみなされ、取り消し又は撤回はできない。当該引き落としが拒否される場合、3DSは、更新日をもって適用される3DS提供物を終了させる権利を有するものとする。
4.2.2. 更新時の価格 期間ライセンスの使用許諾プログラム及び(又は)サポート・サービスのいずれかの期間の更新価格は、前期の価格に、更新日の90日前までに公表された、該当する国において使用許諾プログラムに適用される最新の値上げ率を加えたものとする。該当する場合、現在の値上げ条件は、3DSウェブサイト条項で確認することができる。
期間ライセンスのオンライン・サービス及び(又は)関連するサポート・サービスの更新価格は、更新期間のリスト価格と前期のリスト価格との差の割合を、顧客に請求された前期の料金に適用して計算するものとする。
4.2.3. 支払遅延 顧客は、国別特別条項に記載された利率による支払いの遅延に関する遅延利息及び回収費用を支払うものとする。
4.2.4. 請求書受領/支払いの代理人 3DSは、顧客が、取引文書に基づいて注文された3DS提供物及びサポート・サービスに関連する3DSの請求書の受領者として、第三者である請求書受領代理人を指定することに同意することがある。当該請求書受領代理人は、取引文書に指定された該当する支払いを、3DSに対して直接、顧客の名前で顧客のために行う。当該請求書受領代理人が支払期日までにかかる支払いを行わなかった場合、顧客は、本契約に基づく全ての支払義務について3DSに対して引き続き責任を負うものとする。顧客は、請求書受領代理人の指定によって生じうる、又は請求書受領代理人の指定に関連するあらゆる義務を履行するものとする。請求書受領代理人には、本契約に基づく3DSの製品に関する明示又は黙示のライセンスは付与されない。
4.2.5. 税金 全ての料金は税金を含んでいない。顧客は、国別特別条項においてより詳細に特定されるあらゆる税金、及び3DS提供物の譲渡又は使用に関連して発生するあらゆる税金の支払いに責任を負うものとする。
5. 知的財産
5.1. 所有権 3DS及び(又は)その供給者は、全ての3DS提供物、及びその全ての修正又はその他の派生物に関する全ての知的財産権を所有する。使用許諾プログラムは、ライセンスされるものであって、売却されるものではない。顧客は、3DS提供物又はそのコピー上に表示される著作権、特許、商標の表示を全て保存し、複製するものとする。顧客は、3DS提供物に含まれる、又は表現される手法及び技法は、「秘密」という表示の有無を問わず、3DS及び(又は)その供給者の専有情報又は営業秘密であることを認識する。顧客はこれらを秘密情報として扱い、開示しない。
5.2. 知的財産に関する請求 3DSは、本契約に基づいて引き渡された3DS提供物が、ある国の著作権、又はアメリカ、日本若しくは欧州特許機構加盟国の特許を侵害しているとの第三者からの主張に対し、顧客を防御する。3DSは、管轄権を有する裁判所によって最終的に顧客に裁定された、又は当該権利主張から生じ3DSによって署名された和解書によって合意された全てのコスト、損害金及び費用(合理的な弁護士費用を含む。)をも支払う。本項に定める3DSの義務は、(i)顧客が、3DSに対し、当該権利主張について直ちに書面による通知を行うこと、(ii)顧客が、3DSに対し、当該権利主張に対する防御及び関連する和解の協議についての管理権を委ねること、及び(iii)顧客が当該権利主張の防御及び和解について合理的な協力を行うことを条件とする。
この義務は、(i)3DS以外の者による3DS提供物の変更、(ii)3DS提供物を通じて提供若しくは公開されたデータベース及び(又は)デジタル・モデルを含む顧客若しくは第三者のコンテンツ、(iii)3DSが指定していない他のハードウェア、データ若しくはプログラムと組み合わせた1つ若しくは複数の3DS提供物の使用、又は(iv)最新のもの以外の修正パッチ又はリリースの使用(当該最新のパッチ又はリリースを使用すれば当該請求を回避することができた場合に限る)に関する請求には適用されないものとする。
仮に知的財産権侵害の権利主張がなされた場合、又は3DSの合理的な判断によってそのような権利主張がなされそうな場合には、3DSは自らの判断及び費用で、(i)顧客が当該3DS提供物を使用し続ける権利を確保すること、(ii)当該3DS提供物が権利を侵害しないよう修正すること、又は(iii)機能的に同等の他のプログラムと交換することができる。仮に以上の各手段が、3DSが合理的と判断する条件で提供できない場合、3DSは影響を受けた3DS提供物を終了させることができる。期間ライセンスの3DS提供物の場合、3DSは、影響を受ける3DS提供物について本契約に基づき支払われた、前払い料金のうち未使用分を全て払い戻すものとする。期間ライセンスの3DS提供物以外の場合、当該3DS提供物について顧客により一括して支払われた料金相当額について、3年間の定額法によって減価した金額を、顧客の選択によって、3DSが顧客に返金するか、又は顧客にクレジットを与えるものとする。かかる返金又はクレジットに先立ち、顧客は、顧客の役員が署名した書面により、影響を受ける使用許諾プログラムの全てのコピーの返却又は破棄を証明するものとする。
本第5.2項(知的財産に関する請求)は、知的財産権の侵害についての3DSの全責任及び顧客の唯一の救済手段を規定する。
6. 保証
6.1. 使用許諾プログラムの保証 3DSは、各使用許諾プログラムの初回引渡後90日間は、使用許諾プログラムが所定の操作環境の下で使用されている限り、そのドキュメンテーションに実質的に適合していることを保証する。使用許諾プログラムが適合せず、顧客が本保証期間内に3DSにその旨を通知した場合には、3DSは使用許諾プログラムを保証に適合させるよう取引通念上合理的な努力を尽くす。3DSが当該通知日から90日以内に不適合を是正しなかった場合、顧客は、30日以内に不適合の使用許諾プログラムのライセンスを解除し、不適合の使用許諾プログラムに対して支払った料金の全額返金を受けることができる。この返金は、本保証の違反に対する3DSの全責任及び顧客の唯一の救済手段を表す。
6.2. オンライン・サービスの保証 3DSは、各オンライン・サービス提供物のサブスクリプション期間中、本契約及び国別特別条項の条件に従ってアクセス及び使用された場合、当該オンライン・サービスが重要な点においてそのドキュメンテーションに従って動作することを保証する。
顧客は、上記の保証に基づくクレームが発生した場合、3DSに速やかに通知し、要求された場合は、3DSがオンライン・サービスの重大な不適合を特定及び修復するために必要な合理的な支援を提供するものとする。本保証の違反に対する顧客の唯一かつ排他的な救済は、DSが取引通念上合理的な努力を払って、不適合なオンライン・サービスを保証に従って適合させることとする。3DS が当該通知の日から90日以内に不適合を修正しなかった場合、顧客は、30日以内に3DSに書面で通知することにより、不適合なオンライン・サービスにアクセスし使用する権利を終了し、終了の効力発生日以降の当該不適合なオンライン・サービスの残りの期間について、当該オンライン・サービスに対して支払った前払い料金の日割りの返金を受けることができる。この返金は、本保証の違反に対する3DSの全責任及び顧客の唯一の救済手段を表す。
6.3. 保証の否認 上記保証は、明示的であるか黙示的であるかを問わず、3DS提供物に対する他の全ての保証、表明、条件(商品性を有すること、特定の目的に適合すること、権原を有すること、及び他者の権利を侵害しないことに対する黙示的保証を含むがそれらに限られない。)の代わりとなり、これらは排除される。
3DSは、3DS提供物の使用若しくは適用に関する全ての責任、又は3DS提供物のユーザーによって得られた結果又はなされた決定についての全ての責任を免責される。3DSは、(i)3DS提供物の機能が顧客の要求を満たすこと、又は顧客が自身のために設定した目的の達成を可能にすること、(ii)3DS提供物が顧客による使用のために選択された組み合わせ又は環境において作動すること、又は(iii)3DS提供物の作動が中断されないこと又はエラーが生じないこと、を保証しない。全ての場合において、顧客は、3DS提供物によって作成された成果が顧客の製品又はサービスの品質及び安全要件を確実に満たすことに全責任を負う。3DSのいかなる従業員も代理人も、より大きな又は異なった保証をする権限を与えられていない。顧客は、(a)顧客の意図する成果を達成するためのDS提供物の選択、(b)使用許諾プログラムのインストール、(c)各3DS提供物のテスト、作動、及び使用を適切に行うために十分な手段を講じること、及び(d)これらから得られる成果について、全責任を負う。
3DSは、3DS提供物を通じて提供され、若しくは公表されたデータベース及びデジタル・モデルを含む顧客のコンテンツ又は第三者のコンテンツに対して影響力を行使せず、これらにつき責任又は債務を負わない。
7. 責任の限定
第5.2項における3DSの責任を除き、損害に対する3DSの責任限度額は、本契約に基づいて権利主張を生じさせた最初の事象の発生前の12ヶ月間に、顧客が当該使用許諾プログラム又はオンライン・サービスに対し実際に支払った料金に相当する金額を超えないものとする。複数の請求が存在してもこの最大額及び総額の上限が引き上げられることはない。
上記の規定にかかわらず、また第5.2項における3DSの責任を除き、適用のある法令に基づいて許容される限度で、3DSは、当該損害の可能性について事前に知らされていたか否かを問わず、本契約、3DS提供物、ドキュメンテーション、又はサービスに関係のある、間接的損害、付随的損害、結果的損害、又は懲罰的損害並びに逸失利益、事業停止、又はデータ遺失に対する権利主張に対して責任を負わない。
本項に定める限定は、契約に基づくか(保証違反を含むがこれに限られない)、不法行為に基づくか(過失を含むがこれに限られない)、法令その他コモンロー又は衡平法に基づく救済に基づくかを問わず、訴訟形態を問わず、適用されるものとする。
顧客は、本契約に関連するあらゆる請求は、3DSのライセンサー又は3DS以外の3DSグループ会社ではなく、3DSに対してのみ提起されることに同意する。
3DSに対する訴訟は、該当する訴訟原因発生後2年以内に適切な管轄地において提起されなければならない。
8. ディストリビューター
特に第4条の条項を含む、本契約に反する事項にかかわらず、顧客がディストリビューターを通じて取得する3DS提供物について、顧客は、ディストリビューターが受諾した注文について、ディストリビューターが(i)価格設定、請求及び代金回収、(ii)3DS提供物の引渡し、 (iii)該当するサポート・サービス・ポリシーに定めるサポート・サービスの提供、及び(iv)第9.3項に従った顧客の解除通知の3DSへの送信に関して責任を負うことに同意する。ディストリビューターは3DSの代理人ではなく、3DSを拘束する権限を有しない。3DSはディストリビューターから独立した立場にあり、ディストリビューターの作為又は不作為について責任を負わない。
9. 期間及び解除
9.1. 期間 本契約は、本契約に基づいて解除されるまで、又は本契約に基づいて注文された全ての3DS提供物のライセンス期間が満了するまで有効に存続する。
9.2. 正当な事由による解除
9.2.1. 重大な違反 いずれの当事者も、他方の義務に重大な違反があり、書面による通知の受領後30日以内にかかる違反を是正しない場合、本契約及び(又は)3DS提供物及び(又は)サポート・サービスに対する顧客の権利を終了させることができる。
9.2.2. オンライン・サービス-サービス・レベル契約の違反 3DSが、その時点で適用されるサービス・レベル契約に従ってオンライン・サービスを提供せず、当該違反を記載した書面による通知を受領した後30日以内に当該違反を是正しない場合、顧客はオンライン・サービスを終了することができる。
9.3. 都合による解除
9.3.1. 使用許諾プログラム及び関連するサポート・サービス 顧客は、30日前までに3DSに書面で通知することにより、使用許諾プログラムのライセンスを終了させることができる。永久ライセンスの場合、かかる終了は、かかる通知の受領から30日後に有効となり、期間ライセンスの場合、かかる終了は、その時点で有効な期間の終了時に有効となる。本条に従った顧客からの通知がない場合、期間ライセンスは自動的に更新されるものとする。顧客は、30日前までに3DSに書面で通知することにより、使用許諾プログラムのサポート・サービスを終了させることができる。但し、かかるサポート・サービスの終了は、顧客及び3DSグループ会社との間で有効な契約に基づいて顧客が保有する、関連する使用許諾プログラムの全てのライセンスに対するサポート・サービスにも適用される。
9.3.2. オンライン・サービス:オンライン・サービスの使用権及びサポート・サービス 該当する場合、顧客はオンライン・サービスの使用権及びサポート・サービスを終了することができ、顧客又は3DSは、30日前の書面による通知を相手方に対して行うことにより、オンライン・サービスを終了することができる。かかる通知がない場合、及び該当するOSTに別段の記載がない限り、オンライン・サービスは自動的に更新され、その時点で適用されるサービス・レベル契約に従うものとする。顧客がオンライン・サービスに関する使用権及びサポート・サービスを終了する場合、かかる終了は通知期間の終了時に効力を生じるものとし、それ以外の場合、かかる終了は次に予定されている更新日に効力を生じるものとする。
9.4. 期間満了又は解除の効果
9.4.1. 一般的な効果 (i)本契約、(ii)3DS提供物、(iii)サポート・サービス、(iv)オンライン・サービス、又は(v)オンライン・サービスの使用権及びサポート・サービスの期間満了又は終了に伴い、顧客は3DS提供物又はサポート・サービスの早期解約又は終了に伴う返金又はクレジットを受ける権利はないものとする。顧客は、期間満了になった又は解除されたものについて将来の料金の支払義務をさらに負うことはないが、顧客は、発生した、又は顧客が支払うべき全ての料金の支払義務を引き続き負うものとする。顧客は、オンライン・サービス又はサポート・サービスにアクセスすることはできなくなる。上記(i)又は(ii)の場合、顧客は、期間満了になった又は解除された使用許諾プログラム及び関連するドキュメンテーションの全てのコピーを直ちに破棄又は返却するものとする。上記(iii)の場合、顧客は、サポート・サービスが終了した使用許諾プログラムのうち、顧客が実際の運用に供している最新のリリースのみを(本契約の条項に従って)使用する権限を有するものとする。顧客が本契約第9.2.2項に従ってオンライン・サービスを終了する場合、顧客は、終了日現在で前払いされているが未使用の定期料金の払い戻しを日割りで受けるものとする。この払い戻しは、3DSがサービス・レベル契約に従ってオンライン・サービスを提供できなかったことに対する3DSの全責任及び顧客の唯一の救済手段を表す。
9.4.2. 本契約 本契約が、不履行のために3DSにより解除された場合には、3DSは、(i)支払いがなされていない3DS提供物を顧客が使用する権利、及び(ii)不履行が不払い以外の場合には、本契約に基づき注文された全ての3DS提供物を顧客が使用する権利を解除する権利を留保するものとする。
9.4.3. 使用許諾プログラムに対するサポート・サービス 使用許諾プログラムに関するサポート・サービスの期間満了又は解除に伴い、3DSは、必要な場合にライセンス・キーを提供することを除き、以後、当該ライセンスに対応するサービスを提供したり、リリースを提供したりする義務を一切負わないものとする。3DSは、必要な場合にライセンス・キーを提供すること以外には、かかるライセンスのサポートに関し、サービス提供義務又はリリースの引渡義務を負わない。利用可能な場合、顧客はサポート・サービスを復活することができる。但し、顧客及び3DSグループ会社の間で有効なライセンスにしたがって顧客が保有する使用許諾プログラムの全ライセンスについて復活がされる場合であって、顧客が、解除日からサポート・サービスの復活日までの間のサポート・サービスについて支払うはずであった全ての料金及び3DSウェブサイト条項に記載されている復活に必要な料金を支払うことが条件となる。
9.4.4. オンライン・サービスの使用権及びサポート・サービス 3DSは、適用のあるOSTに定める場合を除き、期間満了になった又は解除されたオンライン・サービスに関連するあらゆるサービスを提供する義務を負わない。適用のあるOSTが許容する場合、使用権及びサポート・サービスの終了日からその復活日までの間に、オンライン・サービスの使用権及びサポート・サービスについて支払うはずであった全ての料金を支払うことにより、顧客は、オンライン・サービスの使用権及び(利用可能な場合)サポート・サービスを復活することができる。
10. 顧客データ:データ・プライバシー
10.1. 顧客データ 顧客データは全て、顧客単独の所有物である。顧客は、全ての顧客データに関する正確性、品質、完全性、合法性、信頼性、適合性に対し、かつ全ての必要な権利取得に関し、全責任を負う。顧客は、合理的に必要な範囲において、3DS、3DSグループ会社及び3DSの下請業者に対し、3DS又は3DSグループ会社のソフトウェア及びサービスの提供、維持及び適合のために、顧客データを使用、複製、保存、転送する、非独占的、全世界における、ロイヤリティフリーのライセンスを許諾する。顧客は、(i)適用法規に違反した顧客によるオンライン・サービスの利用、及び(又は)(ii)顧客データの使用に起因する第三者の権利の妨害、侵害又は濫用から、又はそれらに関連して生じる第三者の全権利主張から3DSグループ会社を防御する。顧客は、当該権利主張に起因して裁判管轄権を有する裁判所が3DSに対して最終的に裁定する、又は顧客が署名した和解書において合意される費用、損害金及び経費(合理的な弁護士費用を含む。)を全て支払うものとする。但し、(i)3DSが、顧客に対し、当該権利主張について直ちに書面による通知を行うこと、(ii)3DSが、顧客に対し、当該権利主張に対する防御及び関連する和解の協議についての管理権を委ね、当該権利主張の防御及び和解について合理的な協力を行うことを条件とする。
10.2. 顧客データ:保存 オンライン・サービスの一部として、適用されるOSTにおいて認められる場合、3DSは、オンライン・サービスの期間中、適用されるOSTに定める保存サイズの限度内で顧客データを保存する。かかる保存限度を超える場合、顧客は、3DSから通知を受けた後15日以内に、(i)必要な追加的記憶容量を注文するか、又は(ii)保存した顧客データのサイズを縮小するものとする。
10.3. 顧客データ:セキュリティ オンライン・サービスに保存された顧客のデータのセキュリティ、完全性、利用可能性及び機密性のために、3DS は、NIST SP 800-53 や ISO/IEC 27001 などのサイバーセキュリティ業界標準に準拠した、管理上の、物理的かつ技術的な保護措置を利用する。3DS は、https://www.3ds.com/trust にある3DS Trust Centerにおいて、これらの安全策の詳細を提供する。
顧客は、オンライン・サービスを利用する際、アカウント認証、更新、バックアップ及びデータの暗号化など、適用のあるサイバーセキュリティ業界の標準に沿った対策を実施することにより、顧客データ、そのネットワーク又はシステム、3DSのネットワーク又はシステムのセキュリティ、完全性、利用可能性及び機密性を守る責任を負う。
10.4. 顧客データ:秘密保持 顧客データは、3DSがオンライン・サービスを提供している期間中、及びオンライン・サービスの期間満了又は解除後1年間、3DSが同様の性質の自社の機密情報に関して使用するのと同程度以上の注意を払い、機密情報として扱われるものとする。
本契約を履行するのに必要な限度で、3DSは、かかる顧客データのセキュリティ及び秘密を保護するために、3DSと適切な契約を締結した第三者に顧客データを開示する権限を有する。
この顧客データを秘密として取り扱う義務は以下のような情報には適用されないものとする。(i)顧客から情報を受領する時点で3DSが守秘義務を負うことなくすでに保有している情報。(ii)3DSが顧客データを参考にすることなく独自に開発した情報。(iii)本契約に違反することなく公開されている情報、又は、公開される情報。(iv)3DSが守秘義務を負うことなく第三者から合法的に受領した情報。又は、(v)司法機関又は行政機関の決定に基づくが、かかる司法機関又は行政機関に対してのみ開示される情報(但し、3DSは、顧客に速やかに通知し、該当情報の開示及び使用を制限するために顧客に合理的に協力する。)。
10.5. 個人データ:管理者の義務 各当事者は、本契約の管理に必要な業務上の連絡先の情報の詳細の処理について、顧客及び3DSは、各々が一般に公開しているプライバシー・ポリシーに従って、独立した管理者として行動することを確認する。顧客は、オンライン・サービスへのアクセス及び使用の一環として、顧客のために処理される個人データの管理者は顧客であること、及び常に顧客であり続けることを確認し、同意するものとする。
顧客は、(i)個人データの転送、(ii)データ主体の情報、及び(iii)データ主体のアクセス、変更及び削除の権利に関する、全ての適用データ保護法を遵守する責任を負う。
10.6. 個人データ:データ処理の場所 3DSがオンライン・サービスを提供するために、顧客は3DSを処理者として選任し、顧客から提供された個人データが3DS又はその二次処理者が所在する国へ転送され、これらの国において保存、アクセス及び処理されることに同意する。3DSは、適用データ保護法の要求に対応して処理がなされる方法で、本契約に規定されているのと同等のデータ保護義務が、書面による契約及び(又は)(該当する場合には)欧州委員会の標準契約条項によって、二次処理者に課されることを保証する。
10.7. 顧客データ:処理者の義務 処理者として行動する3DSは、3DSウェブサイト条項に掲載されているデータ処理に関する別紙を含む本契約に従って、個人データを収集、保存、処理する。
適用データ保護法によって必要な場合、3DSは以下の事項を行う。
(i) オンライン・サービスの使用期間中、本契約及び顧客の合理的な書面による指示(常に本契約に従ったものであることを要する。)に従い、顧客から提供された個人データを処理する。
(ii) 顧客から提供された個人データを処理する権限を有する者が、これを知る必要があり、適切な守秘義務に拘束されるようにすること。
(iii) 本契約に記載されている処理の性質を考慮し、顧客の管理者としての義務の遵守を合理的に支援すること。
(iv) 適用データ保護法に基づくデータ主体の権利行使の要求への対応に関して、オンライン・サービスの使用及び処理者としての 3DSの役割と矛盾しない方法で、顧客の義務の履行を合理的に支援すること
(v) 適用データ保護法に規定され、本項に反映される顧客の義務の遵守を証明するために、3DSが保有する必要な情報を顧客に提供すること。
(vi) 本契約の終了又は期間満了時に、適用される法令により個人データの保持が要求される場合又は適用される時効期間中証拠として個人データの保持が必要な場合を除き、本契約の条件に従い、顧客から提供された個人データを、顧客の選択により削除又は顧客に返却し、既存のコピーを全て削除すること。
11. 教育のための利用及び非営利研究のための利用に対する追加条件
11.1. 教育及び非営利研究のための利用に特有の定義
11.1.1 教育機関とは、(i)初等、中等若しくは高等以上の教育レベルの学位(ディプロマ若しくは証明書)を付与する権限を有する認定教育機関及び(若しくは)研究機関、並びに(又は)(ii)継続教育プログラムを提供する認定教育機関(研修機関、トレーニング・センター、キャリア・スクール、職業訓練校など)のいずれかである顧客を意味する。
11.1.2. 教育使用とは、専ら以下の事項に厳密に関連する目的のための、教育機関の承認されたユーザーによる3DS提供物の使用を意味する。(i)顧客の教育プログラムに正規に登録された参加者の教育、指導、訓練及び(又は)スキルアップ、及び(又は)(ii)主に現象及び観察可能な事実の基礎となる新しい知識を得るために行われる、本質的に実験的及び(又は)理論的な研究であって、実験室におけるコンセプトの実証まで行うもの、及び(又は)(iii)教育機関の教員の指示及び監督の下、単一又は複数の第三者から提示された問題に対処するために、かかる第三者によって後援されたプロジェクトを実行するために行われる経験ベース及び(又は)プロジェクト・ベースの学習活動。
11.1.3. 非営利研究機関とは、国別特別条項の規定にかかわらず、研究を目的とする非営利の組織である顧客を意味する。
11.1.4. 非営利研究使用とは、主に現象及び観察可能な事実の基礎となる新しい知識を得るために行われる、専ら本質的に実験的及び(又は)理論的な研究であって、実験室におけるコンセプトの実証まで行うものに関連する目的のための、非営利研究機関の承認されたユーザーによる3DS提供物の使用を意味する。
11.2. 教育又は非営利研究使用の制限 第2条又は国別特別条項のいかなる矛盾する記述にもかかわらず、教育使用又は非営利研究使用向けの3DS提供物を、直接又は間接的に、顧客又は第三者の商業目的(例えば、販売目的の商品の製造及びサービスの制作、専門的なコンサルティング、企業や政府のインターンシップ、会社及び(又は)政府の契約条項に基づく職務著作物等)のために使用してはならない。
11.3. コンテンツのウォーターマーク 教育使用のために3DS提供物を使用して作成されたコンテンツには、使用した3DS提供物を識別するウォーターマークが自動的に含まれることがある。顧客は、かかるウォーターマークを除去してはならない。
12. 輸出
12.1. 輸出規制 3DS提供物、サポート・サービス及び関連するドキュメンテーションは、 (i)その輸出、輸入、再輸出及び国内転送、(ii)顧客による意図された最終使用、及び(iii)管理データの受領、使用、保管及び(又は)輸出に関する輸出管理規則の対象となる。輸出管理規則の間に矛盾がある場合、本契約の目的上、最も制限的な法が優先されるものとする。
12.2. ライセンス/許可 輸出管理規則に基づき、顧客への輸出に必要な認可、ライセンス及び承認が求められない場合又は取得されない場合、3DS、3DSグループ会社及びそれらのライセンサーはその責任を負わない。
12.3. 客の責任 顧客は、適用のある全ての輸出管理規則を遵守するものとし、輸出又は再輸出が輸出管理規則に基づく輸出許可又はその他の政府の承認を必要とする場合、当該許可又は承認を事前に得ることなく、3DS提供物又は関連するドキュメンテーションを、直接的又は間接的に輸出又は再輸出しないものとする。顧客は、核兵器、化学兵器、生物兵器、又はミサイル発射システムの拡散を含むがこれに限定されない輸出管理規則に違反して3DS提供物及びドキュメンテーションを使用しないものとする。輸出管理規則で禁止されている場合、顧客は、3DS提供物又はドキュメンテーションを、いかなる国、法人又は個人にも流用しないものとする。そのため、3DSはいつでも顧客から、(i)顧客が輸出管理規則を遵守していることを確認する、拘束力のある最終用途のフォームに署名すること(特に、3DS提供物の遵守された使用及びその流用がないことについて)、及び(ii)輸出管理規則を遵守した3DS提供物の使用を確認する証拠の提供を、求める権利を有する。
12.4. オンライン・サービス 顧客は、顧客のデータがいかなる国にも転送され、又はいかなる国においても保存される可能性があることを確認する。輸出の場合、顧客は管理データの輸出者とみなされ、そのデータに適用される全ての輸出管理規則を遵守する責任を負うものとする。顧客は、本契約に基づく全てのユーザーが、データ共有環境において管理データを処理、保存又はアップロードしないようにする。
12.5. 適用可能性 本契約に基づくサポート・サービスの提供及びその他の全ての活動に関する情報の輸出、再輸出及び国内移転は、輸出管理規則を遵守することを要する。別契約に定める場合を除き、両当事者は、管理データを開示又は交換しないものとする。
12.6. 法令遵守 本契約に基づく3DS及び3DSグループ会社の義務は、適用のある全ての輸出管理規則の遵守を条件とするものとする。顧客が本契約の輸出管理規則の条項に違反した場合、又は本契約の履行により、3DS及び(又は)3DSグループ会社が輸出管理規則に違反することになる場合、又は履行を継続した結果、政府当局から課される制裁や罰則の対象となる可能性がある場合、3DS及び(又は)3DSグループ会社はいつでも、本契約、あらゆるオンライン・サービスのライセンス及びオンライン・サービスへのアクセス、本契約に基づく3DS提供物若しくはサポート・サービスの提供、又は本契約に基づく義務の履行を広く停止又は中止することができる。このような停止又は中止は、書面による通知により、その通知に規定された日から有効になるものとする。
13. ソフトウェアに関するコンプライアンス
13.1. 不正使用の検出 3DSグループ会社は、3DSソフトウェアの不正使用を排除するための措置を採用している。3DSソフトウェアには、3DSソフトウェアの不正なコピーのインストール又は使用を検出し、そのような不正なコピーに関するデータのみを収集及び送信することができるセキュリティ・メカニズムが含まれている場合がある。このようなメカニズムによって収集されるデータには、顧客が3DSソフトウェアを使用して作成したデータは含まれない。顧客は、このようなデータの検出及び収集、並びに3DSへの送信及び3DSによる使用について同意するものとする。
3DSは、3DS提供物へのアクセス及びその使用をコントロールするためのハードウェアロック装置、ライセンス管理ソフトウェア、及び(又は)ライセンス承認キーを使用する権利を留保する。顧客は、当該措置に手を加え、迂回し、又は無効にするいかなる手段も用いてはならない。
13.2. 契約遵守の確認 顧客が本契約を遵守していることを確認するために、顧客は、顧客が本契約及び本契約に基づくライセンス条項を遵守していることを確認するのに十分な、正確な記録を保持するものとする。顧客は、かかる要求から3営業日以内に、3DSに対してかかる記録へのアクセスを提供するものとする。3DSは、(i)通常の営業時間内に、顧客の業務への支障を最小限に抑える方法で、顧客の施設内又は3DS提供物がインストールされている施設内において、又は(ii)顧客データに関するオンライン・サービスについて、3DS製品の使用が有効な契約の条項に準拠していることを確認するために、監査を実施することもできる。顧客は、3DS の要求から2営業日以内に、3DSがマシンへのアクセス、システム ツールの出力のコピー、及び監査記録を生成する全ての適切なツールの実行を行えるようにするものとする。3DSは、そのような検証を行うために第三者を指名することができ、当該第三者は、上記に詳述した記録、施設及びマシンにアクセスできるものとする。監査により、3DS提供物の不正使用が判明した場合、顧客は、当該不正使用の結果として支払うべき金額を、その時点のリスト価格で3DSに速やかに支払うものとする。当該不正使用が、該当する3DS提供物に対する顧客の承認された使用の5パーセント(5%)以上である場合、顧客は、該当する料金を支払うことに加えて、3DSに当該監査の費用を補償するものとする。3DS は、上記の権利及び手続を行使することにより、本契約を執行する権利、又は法律で認められているその他の手段で知的財産を保護する権利を放棄するものではない。
14. その他
14.1. 通知 本契約で要求される全ての通知は、書面により、関連する取引文書に指定された相手方の連絡先住所に送付するものとする。顧客が3DSに通知を行う場合、全ての通知は電子メールでも通知されなければならない。オンライン・サービスでは、3DSが電子メールで通知を行うこともでき、かかる電子メールが顧客に送信された時点から24 時間後に通知が行われたものとみなされる。3DSのウェブストアで注文された3DS提供物については、通知は当該3DSのウェブストアで定義されている手続に従って送信されるものとする。
上記にかかわらず、第9.3項において書面による通知が要求される場合、その要求は、3DSがその手続を提供した手紙、電子メール又はその他の電子的手段の交換により満たすことができる。
14.2. 不可抗力 いずれの当事者も本契約に基づく義務の不履行が、次に掲げる原因による場合には、当該不履行について責任を負わない。(i) 本契約の準拠法及び管轄裁判所によって定義される不可抗 由。(ii) 次に掲げる場合:ストライキ(事前に予告されていたか否かを問わない。)、戦争(宣戦布告したか否かを問わない。)、暴動、政府行為、テロ行為、天災(火災、洪水、地震その他)又は電気、水道光熱又は通信の停止。
14.3. サードパーティ・ホスティング 顧客は、信頼できるサードパーティ・サービス・プロバイダーが操作する機器に使用許諾プログラムをインストールして遠隔使用し、かかるサービス・プロバイダーを指定して専ら顧客のためにかつ顧客に代わって使用許諾プログラムをホストさせることが許可される。但し、(i)正式に承認されたユーザーのみが使用許諾プログラムを使用する権利を有し、(ii)顧客は、当該サービス・プロバイダーが、本契約の条項に従って顧客に上記のサービスを提供する目的でのみ、使用許諾プログラムへのアクセスを許諾するようにし、(iii)かかるサービス・プロバイダーが3DS提供物と競合する製品又はサービスを提供する企業グループに属しないことを条件とする。顧客が使用許諾プログラムの承認されていないアクセス、使用又は開示に気づいた場合、顧客は、直ちに、サービス・プロバイダーによる使用許諾プログラムへのアクセスを終了させ、3DS又は関連する3DSグループ会社に速やかに通知するものとする。
14.4. 可分性 本契約のいずれかの規定が違法、無効、又は執行不能であると判示されたとしても、その余の規定は、完全に有効であるものとし、影響を受ける規定は、両当事者の当初の意図を有効にするために最大限可能な範囲において執行可能かつ有効になるよう修正される。
14.5. 移転、譲渡及び下請け 本契約又は本契約に基づく顧客の権利、責務、利益、義務の下請け、譲渡、委任その他の移転(法律の運用又は顧客の資産の売却によるものを含むが、これに限定されず、直接又は合併によるかを問わず、また顧客の支配権の変更は、上記において「譲渡」とみなされる。)には、3DSの書面による事前承認を要する。3DS の同意を得ることなくこれを行おうとする試みは効力を有しない。ライセンスの譲渡の承認は、調整料の対象となる場合がある。本契約は、3DS及びその包括承継人並びに譲受人を拘束し、その者の利益のために効力を有するものとする。3DSは、顧客の同意なしに、本契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を、譲渡、委任、下請け又はその他の方法で移転することができる。
14.6. 完全なる合意 本契約は、本契約の主題事項に関する各当事者間の完全な合意を構成し、口頭であるか書面であるかを問わず、全ての従前の並びに同時の提案、合意、了解事項、表明及び連絡事項に取って代わる。顧客は、(i)本契約の全ての条件及び言及により本契約の一部となる条件を十分に知り、(ii)かかる条件に拘束され従うことに同意し、(iii)本契約締結時において、3DS提供物に関する機能又は製品のアップデートが将来提供されることには依拠してはいないことを確認する。顧客の注文書に含まれる、及び(又は)参照されるいかなる条項又は条件も、いかなる方法においても、本契約の条項に優先し、補足し、又はその他の形で変更するものではない。本契約のいかなる条項の放棄又は修正も、両当事者が署名した書面によって行われない限り、拘束力を持たないものとする。当事者が本契約のいずれかの条項の履行を要求しなかったとしても、そのことが後にその条項又は他の条項を執行する権利に影響を与えることはない。
14.7. 優先順位 OSTと本契約の条項との間に矛盾、齟齬、差異がある場合、対応するOSTの規定が優先されるが、当該OSTに記載された3DS提供物に関してのみ優先されるものとする。
14.8. 言及 顧客は、顧客を3DSの顧客として識別する目的で、3DSのウェブサイト及び(又は)ソーシャル・メディアのアカウントを含む3DSのマーケティング及びコミュニケーション資料において、3DS が顧客の名前及びロゴを使用することを許可する。
14.9. 言語 本契約は英語で提供され、情報提供目的でのみ英語以外の言語により提供される。英語バージョンは、唯一、拘束力を有し執行可能な本契約のバージョンとする。
14.10. 残存規定 本契約の次の条項は終了又は期間満了後も存続する。第1条(「定義」)、第2.2項(「適用範囲」)、第4条(「引き渡し及び支払い」)、第5条(「知的財産」)、第6.3項(「保証の否認」)、第7条(「責任の限定」)、第8条(「ディストリビューター」)、第9.4項(「期間満了又は解除の効果」)、第10条(「顧客データ:データ・プライバシー」)、第11条(教育のための利用及び非営利研究のための利用に対する追加条件」)、第12条(「輸出」)、第13条(「ソフトウェアに関するコンプライアンス」)及び第14条(「その他」)ならびに中華人民共和国の国固有の条項(該当する場合)は、本契約の解除又は満了後も存続するものとする。
14.11. 準拠法及び裁判管轄 中華人民共和国(本契約では、香港、台湾及びマカオを除く)以外の場所に主たる居住地又は主たる事業所を有する各顧客の場合、本契約は、マサチューセッツ州法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。ただし、同法の抵触法の原則、及び国際物品売買に関する国際連合条約は適用されない。両当事者は、両当事者間の訴訟について、陪審審理を受けるすべての権利を取消不能な形で放棄する。本契約に起因又は関連するすべての訴訟及び手続きは、マサチューセッツ州の裁判所によって独占的に審理及び決定されるものとする。上記にかかわらず、3DSは、独自の裁量により、本契約の有効性、解釈及び/又は履行に起因もしくは関連する請求又は紛争(差止命令による救済及び/又は衡平法上の救済を求めることなどを含む)を、当該請求又は紛争の主題について管轄権を有する裁判所及び/又は行政当局に提起することができる。
国別特別条項
中華人民共和国固有の条項
(この契約では、台湾、香港及びマカオを除く
(以下「中国」)
主たる事業所又は主たる居住地が中国である顧客にライセンス又は利用される3DS提供物には、上記の規定に加え、以下の条項が適用される。これは、以下の条項が上記の規定と異なる場合でも同様とする。
15.準拠法及び裁判管轄
本契約は、香港の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。同法の抵触法の原則、及び国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用されない。
本契約に起因又は関連するすべての紛争は、その存在、有効性又は終了に関する問題を含め、国際商工会議所の仲裁規則に基づき、当該規則に従って任命された仲裁人1名による仲裁で最終的に解決されるものとする。当該規則は、参照により本項に組み込まれるものとみなされる。仲裁は香港において、英語で行われる。仲裁地は香港とする。仲裁による決定及び仲裁裁定は、最終的かつ両当事者を拘束するものとする。両当事者は、これらに拘束され、これらに従って行動することに同意する。勝訴当事者は、手数料及び費用を得る権利を有する。
顧客は、いずれかの法域の管轄裁判所において差止命令による救済を追求し、本契約の有効性、解釈及び/又は履行に起因もしくは関連する準備手続きを開始し、又は知的財産権の所有権に関する紛争を解決する3DSの権利が、直前のパラグラフの定めによっていかなる形でも阻止、制約その他制限されないことを認め、これに同意する。
16.中国のオンライン・サービスに関する追加条件.
a. オンライン・サービスの利用に際し、顧客は、すべての適用される法律及び規制に従い、関連する承認、ライセンス及び許可をすべて取得したことを保証する。さらに、顧客は、オンライン・サービスの利用に際し、すべての適用される法律及び規則を厳格に遵守することを保証する。特に、顧客は次のことを保証するものとする。
(i)顧客及びその承認済みユーザーが、オンライン・サービスを利用して、以下に該当する可能性があるものを公開しないこと。
1) 中国憲法に定められた基本原則に反する行為。
2) 中国の国家安全保障に対する脅威、国家機密の漏洩、国家権力の転覆、国家統一の弱体化に該当する行為。
3) 中国の名誉と利益を損なう行為。
4) 民族に対する憎悪と差別を扇動し、民族的統一を弱体化させる行為。
5) 中国の国家宗教政策を弱体化させる、又はカルト的で封建的な迷信を伝道する行為。
6) 風説を流布し、社会秩序を混乱させ、社会の安定を損なう行為。
7) 猥褻、ポルノ、ギャンブル、暴力、殺人、テロ、偽証を広める行為。
8) 他者に対する侮辱や中傷、他者の正当な権利や利益を侵害する行為。
9) 適用法令(中国の法令などを含む)で禁止されているその他のコンテンツを含むもの。
(ii)顧客及びその承認済みユーザーが、以下のいずれかの目的で該当するオンライン・サービスを利用しないこと。
1) 適切な許可なく、コンピュータ情報ネットワークにアクセスし、又はコンピュータ情報ネットワークの資源を利用する。
2) コンピュータ情報ネットワークの機能を許可なく削除、変更又は追加する。
3) コンピュータ情報ネットワークに保存され、又はこれを通じて送信されるデータ及びアプリケーションを許可なく削除、変更又は追加する。
4) コンピュータ ウィルスを含む破壊的なプログラムを意図的に作成及び流布する。
5) コンピュータ情報ネットワークのセキュリティを損なう可能性がある他の活動を実施する。
b. さらに、顧客は、顧客又はその承認済みユーザーが該当するオンライン・サービスの利用に際して作成、投稿、保存及び処理するすべての顧客データ及びその他のコンテンツが顧客の技術的利用のみを目的としていること、ならびに顧客が本契約、適用される法律及び規則を完全に遵守して該当するオンライン・サービスを合法的な目的で利用することを表明し、保証する。
c. 顧客及びその承認済みユーザーは、実名認証に関して、すべての適用される法律及び規則を遵守する義務を負うものとする。顧客は、顧客及びその承認済みユーザーの身元情報及び資格が検証された後にのみ、該当するオンライン・サービスに登録し、これを利用することができる。顧客及びその承認済みユーザーは、民事上の権利及び責任について、完全な法的能力を有するものとする。顧客及びその承認済みユーザーは、関連する法律、規則及び本契約の条項に従って顧客が提供する情報の一切に責任を負うものとする。3DSは、適用される法律及び規則に基づき、顧客及びその承認済みユーザーそれぞれの身元情報の真実性を検証する権利を留保する。また、顧客は、必要な協力の一切を3DSに提供することに同意する。
d. 本契約に矛盾する定めがある場合でも、顧客は、以下のいずれかの事象が発生したときは、3DSが関連する顧客データ又はコンテンツの削除又は保護、リンクの切断、オンライン・サービス及びアカウントの一時停止や、オンライン・サービス、アカウント及び本契約の終了などの措置を取る権利を留保することを認め、これに同意する。また、顧客は、以下に関連するあらゆる結果について責任を負うことに加え、以下に関連するあらゆる請求について3DSを免責し、あらゆる損失(行政罰などを含む)を3DSに補償することを認め、これに同意する。
(i)顧客又はその承認済みユーザーによる本契約の条項の違反(特定済みの使用許諾プログラム又はオンライン・サービスに関連する、3DSウェブサイト条項で公開されている個別的なその他の条項などを含む)。
(ii)顧客又はその承認済みユーザーによる関連ウェブサイトに記載されているサービス規則又はポリシーの違反。
(iii)顧客又はその承認済みユーザーによる適用される法律及び規則の違反。