DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS カスタマー評価ライセンスおよびオンライン サービス契約書

DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS

カスタマー評価ライセンスおよびオンライン サービス契約書

 

本顧客評価使用許諾及びオンライン・サービス契約は、顧客(以下「顧客」)及びダッソー・システムズグループの法人(以下「3DS」又は「3DS」)(いずれも取引文書において特定される。)との間で締結される。顧客と本契約を締結する3DSは、顧客の主たる事業所の所在地、又は顧客が個人の場合は顧客の主たる居住地によって決定される。以下に、この法人の会社名、準拠法、本契約に起因又は関連する紛争の裁判管轄を記載する。

 

顧客の主たる居住地又は事業所: 中華人民共和国(本契約では、香港、台湾及びマカオを除く)

3DS契約法人/ライセンサー: Dassault Systèmes SE(フランスの「欧州会社」)

準拠法及び裁判管轄: 中華人民共和国(本契約では、香港、台湾及びマカオを除く)の国固有の条項を参照

 

顧客の主たる居住地又は事業所: その他すべての地域

3DS契約法人/ライセンサー: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation(デラウェア州法人)

準拠法及び裁判管轄: マサチューセッツ州(米国)。第10.11条を参照

 

本契約の承諾は、顧客による取引文書の締結又はその他の承諾(クリックによる承諾を含む)によって行われる。各当事者は、次のとおり合意する。

 


1.      定義

 

 

本契約とは、本条件、取引文書及び本契約において言及される3DSウェブサイト条項に記載される条件を意味する。

 

適用データ保護法とは、適用されるあらゆるデータ保護法及び顧客から提供を受けた個人情報の処理に適用される他の全ての規則を意味する。

 

管理データとは、(i)輸出管理規則の管理品目リストのいずれかのカテゴリーに該当する有形若しくは無形の形態の物品(書面若しくは口頭の通信、設計、コンピュータ支援設計ファイル、図面、模型、写真、指示、エンジニアリング設計及び仕様を含むがこれらに限定されない)の開発、製造、組立、操作、修理、試験、保守若しくは変更に必要な情報、又は(ii)その保存若しくは移転に使用される情報技術システムに関するサイバー・セキュリティー規制の要件の対象となる情報をいう。

 

管理者、データ主体、個人データ、処理する/処理、及び処理者とは、適切な文脈において用いられる場合において、適用データ保護法におけるものと同一の意味を有する。上記の語が適用データ保護法において定義されていない場合、本契約で使用される当該語は、適用データ保護法における類似の語と同じ意味を持つものとする。そのような類似の語がない場合、規則(EU) 2016/679(一般データ保護規則)に基づくこれらの語の定義が適用されるものとする。

 

顧客データとは、顧客がオンライン・サービスを使用することにより、顧客から提供された、又は3DSが収集したデータを意味し、あらゆる個人データを含む。

 

データ処理に関する別紙とは、3DSが顧客のために処理者として行動する場合に、3DSによる個人データの処理に適用される3DSウェブサイト条項において公表される条項を意味する。

 

ドキュメンテーションとは、3DS提供物に関連する使用を目的として3DS提供物とともに引き渡される現行のユーザー・ドキュメンテーション(形式や媒体を問わない。)を意味する。

 

3DSグループ会社(又はDSグループ会社)とは、フランスの「欧州会社(société européenne)」であるDassault Systèmes又はDassault Systèmesが直接又は間接に(i)発行済み株式又は所有権持分の50%超を所有するか、(ii)経営権者の指名権を有する事業体を意味する。

 

3DS提供物(又はDS提供物)とは、使用許諾プログラム及び(又は)オンライン・サービス及び(又は)パッケージ提供物を意味する。

 

3DSウェブサイト条項とは、www.3ds.com/terms で入手可能なウェブサイトにある、製品ポートフォリオ、データ処理に関する別紙、関連する第三者条項を意味する。

 

発効日とは、(i)使用許諾プログラムの場合は、(x)当該使用許諾プログラムが顧客に出荷されるか、電子的に提供される日、又は該当する場合は、(y)関連するライセンス・キーが請求可能であるか、利用可能であると顧客が3DSから伝えられた日のうち、いずれか遅く到来する日を意味し、(ii)オンライン・サービスの場合は第3条に定めるオンライン・サービス引渡日を意味する。

 

輸出管理規則とは、米国輸出管理規則(EAR)、外国資産管理局(OFAC)の特別指定国民制裁及び欧州連合理事会規則 (EU) No 2021/821を含むがこれに限定されない、全世界で適用される全ての輸出管理に関する法及び規制並びに制裁プログラムを意味する。

 

使用許諾プログラムとは、(i)取引文書に基づいてそのライセンスが顧客に提供される、データベース及びデジタル・モデルを含む、全てのデータプロセッシングプログラム及びコンテンツ及び(ii)関連ドキュメンテーションを意味する。

 

機械とは、3DS提供物が実行されるデバイスであって、(1)(i)(a)顧客に帰属するか、顧客の単独の管理若しくは監督下にあり、(b)顧客の施設内にあるか、若しくはテレワークの条件下にある、又は(ii)第三者のデバイス(ユーザー自身のデバイスなど)が特に許可されている顧客自身の情報技術チャーター又はそれに相当するものによって顧客が許可した、又は(2)顧客のためにのみ、顧客に代わって、本契約で特に許可されている第三者サービス・プロバイダーによって運営されているもののいずれかを意味する。

 

指名ユーザーとは、いつでも単一の機械から3DS提供物を使用するための固有のユーザーネーム及びパスワードによって識別されるユーザーを意味する。

 

オンライン・サービスとは、取引文書に基づき顧客が注文し、3DSが随時アップデートする使用許諾プログラム及び(又は)他の関連サービスのオンライン上でのアクセス及び利用を意味する。オンライン・サービスには、オンプレミスでのインストールが必要となる使用許諾プログラムが含まれることもある。

 

パッケージ提供物とは、3DSウェブサイト条項で入手可能な製品ポートフォリオに定義されており、取引文書に従って顧客によって注文される、複数の使用許諾プログラム及び(又は)オンライン・サービスで構成される3DS提供物を意味する。但し、パッケージ提供物を構成する各使用許諾プログラム又はオンライン・サービスには、それぞれに適用される本契約の全ての条項が適用される。

 

二次処理者とは、本契約の条項及び(該当する場合)書面の契約の条項に従って顧客に代わって実行される処理活動のために3DS又は3DSのその他の二次処理者から個人データを受領する、3DS又は3DSのその他の二次処理者によって選任される処理者を意味する。

 

テレワークとは、顧客の従業員が情報通信技術を用いて顧客の施設外で作業できるよう、顧客によって、顧客の利益のために許可されたあらゆるプログラムを意味する。下記の全ての条件が常に満たされている場合、テレワーク中における3DS 提供物のあらゆる使用が許可される。(a)顧客の従業員が、(Virtual Private Networkなどを通じて)顧客のネットワークに接続している機械上で作業すること、(b)本契約に基づくコンプライアンス検証の際、顧客がかかる機械へのアクセスを提供できること、及び(c)顧客の従業員が、顧客の内部ニーズにのみ3DS提供物を使用すること。

 

取引文書とは、本契約に言及している、3DSが提供し(オンラインも可。)、顧客が署名又は他の方法で受諾し、3DSが受諾するフォームであって、顧客が注文する3DS提供物を特定し、その数、期間、地理的範囲、及びライセンサー又はサービス・プロバイダーとなる3DSグループ会社及び顧客の情報等のその他の情報が含まれるものを意味する。

 

ユーザーとは、(a)顧客の従業員、又は(b)顧客のコンサルタント若しくは下請け業者の従業員で、(i)3DS提供物にアクセスし、(ii)専ら顧客の内部需要のためにでのみ従事し、及び(iii)通常の就業場所が顧客の施設内に所在する者を意味する。輸出に関連する義務を含むがこれに限定されない本契約の条件に従い、顧客の従業員は、テレワークの条件に従って働くこともできる。

 

文脈において必要な場合、本契約の条項は、単数形でも複数形でも、定義された語及び表現に等しく適用される。

 

2.      ライセンス及び使用権

 

2.1. 許諾 3DSは顧客に、取引文書に定める期間中、取引文書に定める3DS提供物にアクセスし、3DS提供物を使用するための一時的かつ無償で譲渡不能な非独占的ライセンスを、発効日をもって、付与する。かかる付与は当該3DS提供物の評価を目的とする場合に限られ、本番環境若しくは商用目的又はトレーニング目的でのアクセス及び使用は明確に除外される。顧客は、(i)オンプレミスでのインストールが必要となる該当の使用許諾プログラムについて、必要な数のコピーを作成し、インストールすること、及び(ii)オンプレミスでのインストールが必要となる各使用許諾プログラムについて、バックアップを保存する目的でコピーを1部作成することができる。

 

使用許諾プログラムは、(i)顧客がライセンスの注文をした国においてのみ使用可能であり、(ii)機械によってのみ実行又はアクセスされることが可能であり、かつ(iii)該当する場合、取引文書に記載される最大数のユーザー、取引文書に記載される最大数の指名ユーザー、又はトークンを通じて許可される最大限の使用範囲内においてのみ使用可能なものとする。

 

オンライン・サービスは、取引文書に記載される最大数の指名ユーザーにおいてのみ使用可能である。本契約は、いかなるサービス・レベル契約も含まず、またいかなるサービス・レベル契約によっても補足されるものではない。

 

2.2. 適用範囲 顧客は、(i)本契約の条件及び規定並びに当該3DS提供物に関するドキュメンテーション及び(ii)3DSウェブサイト条項において公開されている当該3DS提供物に適用される個別の第三者の契約条件に基づき、各3DS提供物を操作することに同意する。顧客は、正式に承認されたユーザーに当該条件及び規定を遵守させることに同意する。

 

本契約に明示的に定められる場合を除き、顧客は、3DSが本契約に基づき3DS提供物のためのその他のサービス、サポート又はメンテナンスを提供する義務を負わないことを認め、同意する。本契約において明確に記載されている場合を除き、顧客に対し、使用、複製又は表示する権利を含むいかなる権利も付与されない。適用法令で許容される範囲を除き、顧客は、3DS提供物の全部又は一部を修正、翻案、リバースエンジニア、デコンパイル、ディスアセンブル又は翻訳してはならず、またいかなる3DS提供物に関連するテスト結果又はベンチマークも第三者に提供、開示、又は伝達してはならない。

 

3.      引渡し

 

3DS提供物は、顧客に引き渡されるか、電子的に顧客が利用可能な状態になる。電子的引渡しは、オンライン・サービスへのアクセスに必要な情報及び(又は)使用許諾プログラムのダウンロードに必要な情報を顧客に提供することにより行われる。3DSのウェブサイトへのアクセス、及び使用許諾プログラムのダウンロードは、顧客の責任で行う。

 

4.      知的財産

 

3DS及び(又は)その供給者は、全ての3DS提供物、及びその全ての修正又は他の派生物に関する全ての知的財産権を所有する。使用許諾プログラムは、ライセンスされるものであって、売却されるものではない。顧客は、全体であるか部分的であるかを問わず、3DS提供物及びそのコピー上に、3DS提供物に表示される著作権、特許、商標の表示を全て保存し、複製するものとする。顧客は、使用許諾プログラムの全てのコピーについての完全で真正かつ正確な記録を作成・維持し、3DSの監査に供するものとする。顧客は、3DS提供物に含まれる、又は表現される手法及び技法は、「秘密」という表示の有無を問わず、3DS及び(又は)その供給者の専有情報又は営業秘密であることを認識する。顧客はこれらを秘密情報として扱い、開示しない。

 

5.      保証、責任の限定、使用のリスク及び補償

 

3DS提供物は、「現状のまま」提供され、適用法令で許容される範囲において、明示的であるか黙示的であるかを問わず、口頭によるか書面によるかを問わず、商品性、特定目的への適合性、権原及び非侵害等いかなる種類の保証も伴わない。

 

3DS及びそのライセンサーは、3DSが当該損害の可能性について事前に知らされていたか否かを問わず、本契約、3DS提供物、ドキュメンテーション、又はサービスに何らかの点で関係のある、直接的損害、間接的損害、付随的損害、結果的損害、又は懲罰的損害(逸失利益、事業停止、又はデータ遺失に対する権利主張を含むがこれらに限られない。)に対して責任を負わない。

 

顧客による3DS提供物の使用は、顧客が単独でリスクを負担する。顧客は、3DS及びそのライセンサーに対し、本契約又は本契約に基づく顧客による3DS提供物の使用により生じる、合理的な弁護士費用を含むすべての責任又は費用について補償及び免責する。

 

6.      期間及び解除

 

6.1. 期間 本契約は、理由の有無を問わず、いずれかの当事者が他方当事者に対し書面による通知を行い中途で解除しない限り、取引文書において規定された期間中、有効に存続する。

 

6.2. 期間満了又は解除の効果 本契約又は本契約によって付与されたライセンス又は提供されたオンライン・サービスが期間満了となる又は解除された場合、顧客は、直ちに全ての解除された又は期間満了となった使用許諾プログラム及び関連するドキュメンテーションの全てのコピーを破棄又は返却し、以後オンライン・サービスにアクセスできないものとする。

 

7.      オンライン・サービスに関する追加条件

 

顧客データ 顧客データは全て、顧客又は当該顧客データを提供した正式に承認されたユーザーの独占財産である。顧客は、全ての顧客データに関する正確性、品質、完全性、合法性、信頼性、適切性に対し、かつ著作権者の許可取得に関し、全責任を負う。顧客は、本契約の条件に基づき、オンライン・サービスの提供、維持及び改良に合理的に必要な範囲において、顧客データを使用、複製、保存、移転し、また3DSグループ会社及び3DSの下請業者が顧客データを使用、複製、保存、移転する非独占的ライセンスを3DSに許諾する。顧客は、(i)適用法規に違反した顧客によるオンライン・サービスの利用、及び(又は)(ii)顧客データに起因する第三者の権利の妨害、侵害又は濫用に関連して生じる第三者の全ての権利主張から3DSグループ会社を防御し、当該権利主張に起因して裁判管轄権を有する裁判所が3DSに対して最終的に裁定する、又は顧客が署名した和解書において合意される費用、損害金及び経費(合理的な弁護士費用を含む。)を全て支払うものとする。但し、(i)3DSが、顧客に対し、当該権利主張について直ちに書面による通知を行うこと、及び(ii)3DSが、顧客に対し、当該権利主張に対する防御及び関連する和解の協議についての管理権を委ね、当該権利主張の防御及び和解について合理的な協力を行うことを条件とする。

 

顧客は、秘密情報又は機密データをデータ共有環境において処理、保存又はアップロードしないことを約束し、全てのユーザーにそうした行為を行わせないものとする。

 

本契約が期間満了となる又は解除された場合、3DSは予告なく顧客データを破棄することができる。

 

8.      輸出

 

8.1. 輸出規制 3DS提供物及び関連するドキュメンテーションは、(i)その輸出、輸入、再輸出及び国内移転、(ii)顧客による意図された最終使用、及び(iii)管理データの受領、使用、保管及び(又は)輸出に関する輸出管理規則の対象となる。輸出管理規則の間に矛盾がある場合、本契約の目的上、最も制限的な法が優先されるものとする。

 

8.2. ライセンス/許可 輸出管理規則に基づき、顧客への輸出に必要な認可、ライセンス及び承認が求められない場合又は取得されない場合、3DS、3DSグループ会社及びそれらのライセンサーはその責任を負わない。

 

8.3. 顧客の責任 顧客は、適用のある全ての輸出管理規則を遵守するものとし、輸出又は再輸出が輸出管理規則に基づく輸出許可又はその他の政府の承認を必要とする場合、当該許可又は承認を事前に得ることなく、3DS提供物又は関連するドキュメンテーションを、直接的又は間接的に輸出又は再輸出しないものとする。顧客は、核兵器、化学兵器、生物兵器、又はミサイル発射システムの拡散を含むがこれに限定されない輸出管理規則に違反して3DS提供物及びドキュメンテーションを使用しないものとする。輸出管理規則で禁止されている場合、顧客は、3DS提供物又はドキュメンテーションを、いかなる国、法人又は個人にも流用しないものとする。そのため、3DSはいつでも顧客から、(i)顧客が輸出管理規則を遵守していることを確認する、拘束力のある最終用途のフォームに署名すること(特に、3DS提供物の遵守された使用及びその流用がないことについて)、及び(ii)輸出管理規則を遵守した3DS提供物の使用を確認する証拠の提供を、求める権利を有する。

 

8.4. オンライン・サービス 顧客は、顧客のデータがいかなる国にも移転され、又はいかなる国においても保存される可能性があることを確認する。輸出の場合、顧客は管理データの輸出者とみなされ、そのデータに適用される全ての輸出管理規則を遵守する責任を負うものとする。顧客は、本契約に基づく全てのユーザーが、データ共有環境において管理データを処理、保存又はアップロードしないようにする。前文の制限は、貿易制裁対象国への輸出のためにのみ承認が必要とされる情報には適用されないものとする。

 

8.5. 適用可能性 本契約に基づいて提供される情報の輸出、再輸出及び国内移転は、輸出管理規則を遵守することを要する。別契約に定める場合を除き、両当事者は、管理データを開示又は交換しないものとする。前文の制限は、貿易制裁対象国への輸出のためにのみ承認が必要とされる情報には適用されないものとする。

 

8.6. 法令遵守 本契約に基づく3DS及び3DSグループ会社の義務は、適用のある全ての輸出管理規則の遵守を条件とするものとする。顧客が本契約の輸出管理規則の条項に違反した場合、又は本契約の履行により、3DS及び(又は)3DSグループ会社が輸出管理規則に違反することになる場合、又は履行を継続した結果、政府当局から課される制裁や罰則の対象となる可能性がある場合、3DS及び(又は)3DSグループ会社はいつでも、本契約、あらゆるオンライン・サービスのライセンス及びオンライン・サービスへのアクセス、本契約に基づく3DS提供物の提供、又は本契約に基づく義務の履行を広く停止又は中止することができる。このような停止又は中止は、書面による通知により、その通知に規定された日から有効になるものとする。

 

9.      顧客データ:データプライバシー

 

9.1. 原則 

 

各当事者は、本契約の管理に必要な業務上の連絡先の情報の詳細の処理について、顧客及び 3DS がそれぞれ、その一般に公開しているプライバシー・ポリシーに従って、独立した管理者として行動することを確認する。

 

顧客は、原則として、オンライン・サービスの評価(本番環境若しくは商用目的又はトレーニング目的を明示的に除く。)が、3DSが顧客から提供された個人データを処理することが不可避的に必要となる場合を除き、オンライン・サービスの評価のために顧客が個人データを3DSに移転しないことを認め、これに同意する。3DSが処理するデータを送信する前に、虚偽のデータを使用したり、及び(又は)個人データを匿名化したりすることは、顧客の責任である。

 

9.2. 例外 

取引文書に記載されたオンライン・サービスの評価のために、顧客に代わって3DSが顧客から提供された個人データを処理することが不可避的に必要となる場合、顧客は3DSを処理者として選任し、両当事者は3DSが3DSウェブサイト条項に掲載されたデータ処理に関する別紙に従って顧客から提供された個人データを処理することに同意するものとする。

顧客は、顧客が3DS 提供物へのアクセス及び使用の一部として処理される個人データの唯一の管理者であり、常にそうあり続けることを認識し、同意するものとし、従って、(i)個人データの移転(国境を越える移転を含む)及び保管、(ii)データ主体の情報及び(又は)同意、及び (iii)データ主体のアクセス、変更、削除等を含む該当する権利などが含まれるがこれらに限定されない、すべての適用データ保護法を遵守する責任を負うものとする。3DSは、処理者として、本契約に従って個人データを収集、保存及び処理する。

さらに、日本国内に所在する個人に関する個人データが、当該個人の同意に基づき3DSに移転される場合、顧客は、当該個人データの取得状況を3DSに通知するものとし、また、適用されるすべての適用データ保護法に従い、当該個人から必要な同意が適正に取得されていることをここに表明するものとする。

 

10.    その他

 

10.1. 通知 本契約で要求される全ての通知は、書面により、関連する取引文書に指定された相手方の連絡先住所に送付するものとする。顧客が3DSに通知を行う場合、全ての通知は legal.notice@3ds.comへのコピーを含むものとする。オンライン・サービスでは、3DSが電子メールで通知を行うこともでき、かかる電子メールが顧客に送信された時点から24 時間後に通知が行われたものとみなされる。3DSのウェブストアで注文された3DS提供物については、通知は当該3DSのウェブストアで定義されている手続に従って送信されるものとする。

 

上記にかかわらず、第6.1項において書面による通知が要求される場合、その要求は、3DSがその手続を提供した手紙、電子メール又はその他の電子的手段の交換により満たすことができる。

 

10.2. 不可抗力 いずれの当事者も本契約に基づく義務の不履行が、次に掲げる原因による場合には、当該不履行について責任を負わない。

(i)本契約の準拠法及び管轄裁判所によって定義される不可抗力事由。

(ii)次に掲げる場合:ストライキ(事前に予告されていたか否かを問わない。)、戦争(宣戦布告したか否かを問わない。)、暴動、政府行為、テロ行為、天災(火災、洪水、地震その他)又は電気、水道光熱又は通信の停止。

 

10.3. サードパーティ・ホスティング 顧客は、信頼できるサードパーティ・サービス・プロバイダーが操作する機器に使用許諾プログラムをインストールして遠隔使用し、かかるプロバイダーを指定して専ら顧客のためにかつ顧客に代わって使用許諾プログラムをホストさせることが許可される。但し、(i)正式に承認されたユーザーのみが使用許諾プログラムを使用する権利を有し、(ii)顧客は、当該サービス・プロバイダーが、本契約の条項に従って顧客に上記のサービスを提供する目的でのみ、使用許諾プログラムへのアクセスを許諾するようにし、(iii)かかるサービス・プロバイダーが3DS提供物と競合する製品又はサービスを提供する企業グループに属しないことを条件とする。顧客が使用許諾プログラムの承認されていないアクセス、使用又は開示に気づいた場合、顧客は、直ちに、サービス・プロバイダーによる使用許諾プログラムへのアクセスを終了するものとする。

 

10.4. 可分性 本契約のいずれかの規定が違法、無効、又は執行不能であると判示されたとしても、その余の規定は、完全に有効であるものとし、影響を受ける規定は、両当事者の当初の意図を有効にするために最大限可能な範囲において執行可能かつ有効になるよう修正される。

 

10.5. 移転、譲渡及び下請け 本契約又は本契約に基づく顧客の権利、職務、利益又は義務の下請け、譲渡、委任、又は他の移転(合併、支配権の移転、買収、売却、又は法の運用、若しくは現物出資を含むが、これらに限られない。)は、3DSの書面による事前の承諾を必要とする。承諾なくそれを試みることは無効である。本契約は、3DS、その承継者、及び譲受人を拘束し、これらの利益のために効力を生じる。3DS は、顧客の同意なしに、本契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を、譲渡、委任、下請け又はその他の方法で移転することができる。

 

10.6. 完全なる合意 本契約は、本契約の主題事項に関する各当事者間の完全な合意を構成し、口頭であるか書面であるかを問わず、全ての従前の並びに同時の提案、合意、了解事項、表明及び連絡事項に取って代わる。顧客は、(i)本契約の全ての条件及び言及により本契約の一部となる条件を十分に知り、(ii)かかる条件に拘束され従うことに同意し、(iii)本契約締結時において、3DS提供物に関する機能又は製品のアップデートが将来提供されることには依拠してはいないことを確認する。顧客の注文書に含まれる、及び(又は)参照されるいかなる条項又は条件も、いかなる方法においても、本契約の条項に優先し、補足し、又はその他の形で変更するものではない。本契約のいかなる条項の放棄又は修正も、両当事者が署名した書面によって行われない限り、拘束力を持たないものとする。当事者が本契約のいずれかの条項の履行を要求しなかったとしても、そのことが後にその条項又は他の条項を執行する権利に影響を与えることはない。

 

10.7. 改訂及び権利放棄の不存在 両当事者が署名する書面の改訂によりなされない限り、本契約の規定のいずれかの権利放棄、変更、修正、又は取消しは、拘束力がないものとする。時期を問わず、いずれかの当事者が本契約のいずれかの規定の履行を要求しなかったとしても、その後当該規定又は他の規定を執行する権利に対し、いかなる態様による影響も与えないものとする。

 

10.8. 言語 本契約は英語で提供され、情報提供目的でのみ英語以外の言語により提供される。英語バージョンは、唯一、拘束力を有し執行可能な本契約のバージョンとする。

 

10.9. 残存規定 一般条件における次の条項は一般条件終了後も存続する。第1条(「定義」)、第2.2項(「適用範囲」)、第4条(「知的財産」)、第5条(「保証、責任の限定、使用のリスク及び補償」)、第6.2項(期間満了又は解除の効果)、第7条(「オンライン・サービスに関する追加条件」)、第8条(「輸出」)、第9条(「顧客データ:プライバシー」)及び第10条(「その他」)。

 

10.11.      準拠法及び裁判管轄 中華人民共和国(本契約では、香港、台湾及びマカオを除く)以外の場所に主たる居住地又は主たる事業所を有する各顧客の場合、本契約は、マサチューセッツ州法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。ただし、同法の抵触法の原則、及び国際物品売買に関する国際連合条約は適用されない。両当事者は、両当事者間の訴訟について、陪審審理を受けるすべての権利を取消不能な形で放棄する。本契約に起因又は関連するすべての訴訟及び手続きは、マサチューセッツ州の裁判所によって独占的に審理及び決定されるものとする。上記にかかわらず、3DSは、独自の裁量により、本契約の有効性、解釈及び/又は履行に起因もしくは関連する請求又は紛争(差止命令による救済及び/又は衡平法上の救済を求めることなどを含む)を、当該請求又は紛争の主題について管轄権を有する裁判所及び/又は行政当局に提起することができる。
 

国別特別条項

中華人民共和国固有の条項

(この契約では、台湾、香港及びマカオを除く

(以下「中国」)

 

主たる事業所又は主たる居住地が中国である顧客にライセンス又は利用される3DS提供物には、上記の規定に加え、以下の条項が適用される。これは、以下の条項が上記の規定と異なる場合でも同様とする。

11.準拠法及び裁判管轄

本契約は、香港の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。同法の抵触法の原則、及び国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用されない。

本契約に起因又は関連するすべての紛争は、その存在、有効性又は終了に関する問題を含め、国際商工会議所の仲裁規則に基づき、当該規則に従って任命された仲裁人1名による仲裁で最終的に解決されるものとする。当該規則は、参照により本項に組み込まれるものとみなされる。仲裁は香港において、英語で行われる。仲裁地は香港とする。仲裁による決定及び仲裁裁定は、最終的かつ両当事者を拘束するものとする。両当事者は、これらに拘束され、これらに従って行動することに同意する。勝訴当事者は、手数料及び費用を得る権利を有する。

顧客は、いずれかの法域の管轄裁判所において差止命令による救済を追求し、本契約の有効性、解釈及び/又は履行に起因もしくは関連する準備手続きを開始し、又は知的財産権の所有権に関する紛争を解決するDSの権利が、直前のパラグラフの定めによっていかなる形でも阻止、制約その他制限されないことを認め、これに同意する。

12.中国のオンライン・サービスに関する追加条件.

a. オンライン・サービスの利用に際し、顧客は、すべての適用される法律及び規制に従い、関連する承認、ライセンス及び許可をすべて取得したことを保証する。さらに、顧客は、オンライン・サービスの利用に際し、すべての適用される法律及び規則を厳格に遵守することを保証する。特に、顧客は次のことを保証するものとする。

(i)顧客及びその承認済みユーザーが、オンライン・サービスを利用して、以下に該当する可能性があるものを公開しないこと。

1)       中国憲法に定められた基本原則に反する行為。

2)       中国の国家安全保障に対する脅威、国家機密の漏洩、国家権力の転覆、国家統一の弱体化に該当する行為。

3)       中国の名誉と利益を損なう行為。

4)       民族に対する憎悪と差別を扇動し、民族的統一を弱体化させる行為。

5)       中国の国家宗教政策を弱体化させる、又はカルト的で封建的な迷信を伝道する行為。

6)       風説を流布し、社会秩序を混乱させ、社会の安定を損なう行為。

7)       猥褻、ポルノ、ギャンブル、暴力、殺人、テロ、偽証を広める行為。

8)       他者に対する侮辱や中傷、他者の正当な権利や利益を侵害する行為。

9)       適用法令(中国の法令などを含む)で禁止されているその他のコンテンツを含むもの。

(ii)顧客及びその承認済みユーザーが、以下のいずれかの目的で該当するオンライン・サービスを利用しないこと。

1)       適切な許可なく、コンピュータ情報ネットワークにアクセスし、又はコンピュータ情報ネットワークの資源を利用する。

2)       コンピュータ情報ネットワークの機能を許可なく削除、変更又は追加する。

3)       コンピュータ情報ネットワークに保存され、又はこれを通じて送信されるデータ及びアプリケーションを許可なく削除、変更又は追加する。

4)       コンピュータ ウィルスを含む破壊的なプログラムを意図的に作成及び流布する。

5)       コンピュータ情報ネットワークのセキュリティを損なう可能性がある他の活動を実施する。

b. さらに、顧客は、顧客又はその承認済みユーザーが該当するオンライン・サービスの利用に際して作成、投稿、保存及び処理するすべての顧客データ及びその他のコンテンツが顧客の技術的利用のみを目的としていること、ならびに顧客が本契約、適用される法律及び規則を完全に遵守して該当するオンライン・サービスを合法的な目的で利用することを表明し、保証する。

c. 顧客及びその承認済みユーザーは、実名認証に関して、すべての適用される法律及び規則を遵守する義務を負うものとする。顧客は、顧客及びその承認済みユーザーの身元情報及び資格が検証された後にのみ、該当するオンライン・サービスに登録し、これを利用することができる。顧客及びその承認済みユーザーは、民事上の権利及び責任について、完全な法的能力を有するものとする。顧客及びその承認済みユーザーは、関連する法律、規則及び本契約の条項に従って顧客が提供する情報の一切に責任を負うものとする。3DSは、適用される法律及び規則に基づき、顧客及びその承認済みユーザーそれぞれの身元情報の真実性を検証する権利を留保する。また、顧客は、必要な協力の一切を3DSに提供することに同意する。

d. 本契約に矛盾する定めがある場合でも、顧客は、以下のいずれかの事象が発生したときは、3DSが関連する顧客データ又はコンテンツの削除又は保護、リンクの切断、オンライン・サービス及びアカウントの一時停止や、オンライン・サービス、アカウント及び本契約の終了などの措置を取る権利を留保することを認め、これに同意する。また、顧客は、以下に関連するあらゆる結果について責任を負うことに加え、以下に関連するあらゆる請求について3DSを免責し、あらゆる損失(行政罰などを含む)を3DSに補償することを認め、これに同意する。

(i)顧客又はその承認済みユーザーによる本契約の条項の違反(特定済みの使用許諾プログラム又はオンライン・サービスに関連する、3DSウェブサイト条項で公開されている個別的なその他の条項などを含む)。

(ii)顧客又はその承認済みユーザーによる関連ウェブサイトに記載されているサービス規則又はポリシーの違反。

(iii)顧客又はその承認済みユーザーによる適用される法律及び規則の違反。